【告知文】
日時◆平成19年1月6日(土曜日)午後13時20分〜16時20分くらい
(最大延長30分)
場所◆豊島区勤労福祉会館 第六会議室
豊島区西池袋2-37-4 池袋南口から徒歩3分TEL:03-3980-3131
地図http://nihon.lar.jp/02.html
アクセス◆池袋南口からメトロポリタンホテル方向に徒歩4分
池袋警察署ならび TEL:03-3980-3131
◎今月のテーマ:
「皇室典範とは何か?
〜皇統護持運動はどう進めるべきか?/櫻井 雅輝」
小泉内閣下で女系を容認しようとした皇室典範改正問題は、
親王殿下がご誕生されたとは言え、根本的な問題は未だ解決されていない。
期が熟した今こそ、今後課題とすべき問題是正と皇統の安定化へ向う必要がある。
●憲法第二条、皇位規定の4大矛盾点 ●皇室典範とは何か?
●明治典範と何が違うのか? ●典範は、法律か、家憲か?
●皇室典範の本来あるべき姿 ●皇室典範改正は、是か非か?
以上、皇統護持運動を議論するうえで外せない項目を、考えてみたいと思います。
○参加費:無料 参加連絡不要(できれば参加表明してください。)
☆初参加大歓迎です!☆
■主催:「皇室と日本を考える」実行委員会
http://nihon.lar.jp/
■共催:女系天皇に断固反対する会
http://mixi.jp/view_community.pl?id=334458
万世一系の皇統を守る会
http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1147608766/
お問合せなどはinfo@nihon.lar.jpまでお願いします。(※このメアドは現在停止)
参加費無料 (懇親会参加者は飲食代適宜。)
お問合せ&連絡先
「皇室と日本を考える」実行委員会 info@nihon.lar.jp
【レポ文】
■「皇室と日本を考える」第八回学習会の
開催報告
日時:2007年1月6日
会場:豊島区池袋 勤労福祉会館
テーマ
「皇室典範とは何か?
〜皇統護持運動の真の方向性〜/櫻井 雅輝」
関西からお越しくださいました二名の方を含めても、今回の参加者は11名でした。連休中の冷たい大雨ということもあり、普段よりも参加者は少なめでした
しかし、ナビ役の櫻井氏は気合十分で意義深いお話をしてくださいました。
以下その内容です。
【皇位を男系に限ることは憲法違反か?】
まずは皇位の継承を男系に限ることは憲法違反かどうかについて。
憲法第十四条でいう男女同権は相対的なものであって絶対的なものではなく、合理的な理由があれば違憲基準に抵触しない。
皇位が万世一系の原則により継承されてきたことなどの、歴史的客観的事実を考えれば、皇統を男系に限ることは必ずしも憲法違反ではない、とのことでした。
【憲法無効論者は、陛下の御心に叛く逆賊ではないのか?】
次に憲法無効論について。
現行憲法は占領軍により草案が作られたものであるとはいえ、日本の自主性が必ずしもなかったわけではなく、また主な連合国と講和後、すでに五十五年近くの歳月が流れており、日本国民が憲法改正を望むならば、いつでも改憲できる環境にあったのであって、無効論はかなり無理があるのではないか。
また今上陛下の皇太子時代のお言葉や即位の際の詔を考えれば、陛下が憲法を大切に思われていることは明らかであり、無効論は国賊となってしまう可能性がある、とのことでした。
【第二条 皇位継承条文の4大疑問点】
次に憲法第二条について。
「第2条(皇位の継承) 皇位は、世襲のものであって、
国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」
この条文には四つのおかしな点がある。
一つには、なぜ「世襲」と書いてあるにもかかわらず、それを男系男子に限ると明記されていないのか。
二つには、皇室典範を他の一般法と同様の法律とするならば、なぜ「国会の議決した」と書く必要があるのか。
三つには、なぜ「皇室典範」という特定法規の名称がわざわざ条文中に記載されているのか(他にそのような例はない)。
四つには、なぜ「皇室法」ではなく「皇室典範」なのか。
天皇に裁可権も改正の発議権もないのに、現在の皇室典範を、皇室の家法たるべき「皇室典範」の名称で呼ぶのは正しくない。
以上のことを踏まえて、憲法第二条は、
「皇位は、世襲のものであって、法律の定めるところにより、皇男子が継承する」
とするべきであろう、とのことでした。
【皇室典範とはなにか?】
次に明治典範と現行典範の違いについて。
明治典範は勅定によるものであって、国務における最高法規である帝国憲法と同格の宮務における最高規範であり、その改正には議会を経る必要はなかった。
一方、現行典範は国会の議決によるものであり、現行憲法の下位法として位置づけられており、数多の一般法規と同格とされている。
このように根本的に違う法律を同じ「皇室典範」という名称で呼ぶのはおかしい。
現行典範の名称は「皇室法」とするのが適当であろう。
しかし、当時の法制局は「皇位継承という最も重要な規定があるのだから」という理由で「皇室典範」というものの名称を残す理由としている。
ならば、宮中の事項である皇位継承に関して、府中の議会のみで改正してしまうのは適当ではなく、現皇室典範は、天皇のご意思を反映できるものでなければならない。
また、小泉首相が国会の議決だけでいとも簡単に皇位継承の原理原則を、捻じ曲げようとした事実を考えても、皇室の家法たる皇室典範は国会の議の圏外に置くのが正しい、とのことでした。
次に旧皇族の皇籍復帰の手続きについて。
旧皇族のご存在自体、一般国民はあまり認知していない現状を考えると、彼らの存在を世間に知ってもらう運動は必要であろう。
しかし、皇室典範改正など旧皇族復帰のための法整備を、天皇の御心と係わりなくやろうとするならば、政府の女系推進と同罪である。
まずは典範に関する天皇の発議権・裁可権等の「陛下のご意思」について法的整備する方が先であるはずだ。
【皇位継承の原理は神聖なものなり】
そもそも皇位継承の原則は、天壌無窮の神勅に基づくもので、我々一般国民は勿論、皇族方でさえ簡単に触れてはいけない神聖なものである。
人智を超えた原理原則を守らなければ、皇位の皇位たる意味がなくなってしまう。
先帝陛下は、占領下での憲法改正の折、草案の公表前日に、「皇室典範改正の発議権を留保できないか」とお述べになっていたという。
GHQの圧力により最後は「今となっては致し方あるまい」とお許しになったが、そのご無念を今こそ晴らすべきではないか、とのことでした。
櫻井ナビの話は以上。
その後、活発な質疑応答や意見交換がありました。
因みに、憲法無効論に関しては数名の方から賛成の立場での意見がありました。
(文・鹿爪)
試験的に動画をアップを予定してます。好評なら、もっとアップします。(´ー`)
フラッシュ動画に変更しました。
動画http://nihon.lar.jp/move/move02.html
質疑応答編http://nihon.lar.jp/move/moveb01.html